福岡淫行条例の最高裁判決から考えてみる

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/62-3.html

淫行条例に関する最高裁での前例

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

これが前例みたいだね。

この判例は二次元のものにどうこうするっていう「発想」すらないんだけど
犯罪で問われるのは「判断力の乏しい青少年」
特に13歳以下には無条件で、それ以外の18歳以下には判断力を恣意的に奪う行動が影響する。

また、伊藤判事の見解より、

四 問題となるのは、前叙のように「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により」という限定を加えることは、単に「淫行」とのみ規定する本条例10条1項の解釈として可能であるか、ということである。

これを今回の内容に当てはめると、

問題となるのは「不当に賛美し、誇張し」の解釈として適用範囲が適当であるか

という問題になってくる。

疑わしきは罰せずの社会であっても、法でどこまで規制されるかわからないなら当然萎縮するんだよ。
社会的弾圧を受け続けて、漫画界とか言論界に生き残ることができなくなっても活動続ける奴とか普通はいないんだよ。
あれか、エロい漫画を書きたきゃシンドラーにでもなれってことか?
普通作家にゃ「自分の生み出したキャラクターに命を懸けさせる」ことはできても、
作家自身の命を懸けさせることはできねーよ

ただでさえ若木民喜先生が通帳の残高一万切ったみたいな、ことをブログで上げてた過去とかも鑑みて、
生活苦の作家が居るのに、これ以上作家をいじめるなよ。

私のような読者にとっては作家は「良いものを描けばお金を払うし」
「つまらんものを提供するなら金は出さない」ものだ

これが読者と作家の、消費者と提供者の平等というものだろう。