反論のヒエラルキーと表現規制問題

http://d.hatena.ne.jp/thalion/20090709/p1
http://tamo.tdiary.net/20080329.html
http://mojix.org/2008/04/13/disagreement_hierarchy

興味深い批判に関する文を読んだ。

都議会における某公明党の議員の罵声はDH0あるいはDH1。
山口弁護士や長岡氏らがやってるのはDH6ってことだな

野次があるのは議会の健全な証明であっても、
「野次」がDH4にすら含まないあるいはとどいてない純然なDH0っていうのは馬鹿すぎる。

ブログ始めた頃の記事も参照
http://d.hatena.ne.jp/mattare0510/20101216


とりあえず、あらためて七条の二を考察してみましょう。

二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

あー、勘違いしてたけどこの文面だと
一応やおいは規制対象外か

とりあえず、改めて条文を分解してみると


なにが、なにを、どのように、どうする
と分解してみる

禁止される「もの」
漫画
アニメーション
その他画像
禁止される「こと」
刑罰法規に触れる性交または性交類似行為
婚姻を禁止されている近親者間における性交および性交類似行為
禁止される「表現方法」
不当に賛美する
誇張するように描写、表現する
禁止される「結果」
青少年の性に関する健全な判断能力形成を妨げるもの


やっぱり議論が足りてないよ

んで、
「不当に賛美」は明らかに内容、あるいはストーリー規制です。
この話は出していいがこの話は出しては青少年の健全な思考能力の形成を妨げるからダメ
と行政が判断……


ちょっと待て、判断される側としては
これを検閲と言わずなんと言う
としか形容しがたい。

内容規制でないことへの明確な反論が欲しいです。
そして、公権力が内容判断することを「検閲」と定義しないのであれば、
検閲という憲法の条文上にある言葉の定義自体問題に関わってきます。