都の条例条文ってどうなってるの?

まぁ、ね。これ。偉い弁護士の先生とか、一番深刻な出版社とか既にやってるから今更感バリバリなんだけど。
ニコ生とか、ラジオとかで弁護士の視点から語る山口弁護士のブログ
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/
漫画家とかの声の一例
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101214k0000m040066000c.html


とりあえず、条例本文のテキストを拾ってみようと思ったけど、見つからなかったから上でもURL乗せた山口弁護士のHPからに換えさせてもらいます。
そして、これが条例の付帯決議
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/bill/2010/4-9.html

条例の本文は

第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律 第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自 殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。


規制対象は以下の要件ですね、

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


あ、あれ?
これって第一項について性の問題よりも「残虐性の助長」、「自殺犯罪を誘発」
バトルとか規制されるんだぜ的な騒ぎかた騒がれ方してるけど、
まさに事実だよな、これ。

図書類の発行だけどさぁこれ。
第一項の部分については「実写は除く」ってかかれてないから全ての図書に該当するんじゃね?
あとはヤンキーが殴りあうシーンとかも全面的にダメとも読めるよ?
漫画やアニメじゃなくてテレビドラマで

ねえ、これってさぁ。
意外と誰も気にしてなかったけどこれに気づいてあわてる人ってどれだけいるんだろう。
いやさぁ、気づいてないってことは相手にもされてないってことだけど、
事実上の図書全面規制なんじゃないの、これ。

くどいようだけど、僕は法律の専門家ではなく理系学生です。
デザインが糞だけど情報系の学生です。

それが、一度冷静になって読んでみただけでそこに突っ込みたくなるってどれだけざる法なんだよこれ。

続いて、第二項
いや。私はクリスチャンなので原則もなにも、性描写は基本的に好きじゃないのよ。
性欲があるかないかと聞かれたらあるし、これとどう付き合っていくかは永遠の命題です。
たとえ結婚して配偶者を得たとしても。

おっと、話が逸れました。
条例の条文を山口弁護士もやっているが箇条書きにして分割してみよう。

1:刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為
2:婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為
3:不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現する
4:青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある

1については弁護士の意見そのままなのでスルー
繰り返しますが「山口弁護士のブログはぜひよんで下さい」

2について近親相姦はアウトですよーということ。
最近話題になったのはSchool Daysの誠の父の話。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B2%A2%E8%B6%8A%E6%AD%A2
ここに詳しいよ。(ニコニコ大百科がソースですいません)

いや、これ。確かにこういう例を見ると
気持悪いと思う感情が自然だよ。
ってか、動画見ても気持悪いとか怖いっていう意見しか聞かないし。

ただ、近親相姦ものってジャンルなんだよなぁあくまでも
あと近親相姦書けねえとなると社会問題取り上げる漫画とかで問題そのものを描くことすらできなくなるよね。
親が子供を性的虐待する現状とその解決、みたいな漫画はマガジンあたりは大好きだと思います。

3:不当に賛美誇張→描写または表現
不当にの定義がやっぱり何度読んでも分からん
私は極めて温室に近い環境で育ってきた人間なんだけど
いやさぁ、いわゆるヌクのが目的のエロ漫画じゃないとレイプとか近親相姦とかって基本的に「ネガティブ」に描かれてるよね。
いや、昔少女漫画のガイドラインで「レイプされた→大好き」みたいな作品が売られてるみたいなことが話題になったけど(結局俺はその作品読んだことないのでこれもソース不明で残念なんだけど)
やっぱり人間の根本的な罪意識としてエログロを考えると男女が心から愛し合う性交以外に肯定的には描けないもんだと思うし、
レイプを描こうものならレイプされたことの傷とか、
衝動的にしてしまった人の罪意識とかを描くもんだろ
近親相姦については……こっちは結構微妙だけど時代背景に合わんことを描くことはないなぁ。ただ、源氏物語のみたいな平安の時代を背景に書くとか、倫理観がそもそも違う背景での近親相姦描写だと「愛してはいけない人」みたいな流れにはならんか。
極論になってきたからクールダウン
不当に賛美って現実問題そして「レイプ最高ヒャッハー」みたいな作品はすでに18禁なんじゃないかなぁ。
少なくとも俺はレイプをポジティブに描いた全年齢作品を知りませんし、見たいとも思いません。
私は既に選挙権を持って成人してますが、
其の手の商業誌でやってる作品にであったことはありません。
これって、
漫画好きですら見かけたことがないというのはゾーニングができてる証拠とも取れるのではないかなぁ。
ストーリーとしての王道に女を挿れるための穴としか見てない下衆を主人公が懲らしめる作品は多いです。
あれ、実際に敵役がレイプしてるから余計際立つんだよね作品として敵の下衆っぷりが。
ですが、作品としてレイプを肯定して描いてないのは明白
ただ、不当に賛美の線引きが全く分からない。
審査会が運用するとのことだけど、
事実上の条例の内容は「都民の代表たる都議会」ではなく審査会なる有識者と都の職員、警察から出向してきた役人で、決めることに他ならないんですよね。
名簿はこれ
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/10_meibo.pdf

4:判断能力形成を妨げ→健全な成長を阻害するおそれ
いやさぁ。
おそれだけで規制されるんじゃたまったもんじゃないよ、実際。
ってか、これみたら漫画家は誰だって萎縮するよ。
カタナでの切りあいは危ないから健全な成長を阻害っていうと、
其の部分だけは「はいそうですね」といわざるを得ないもん。
実際には漫画はもっと多面的に読むべきもので、
ジャンプの代名詞「努力・友情・勝利」のように、相手とわかりあうことの必然性についてのバトルすら描けなくなるよ、極論言えば。
おそれなんつー極めてアバウトな条文で成り立ってる法律か条例教えてください。


いやさぁ。
常識的な感覚として「エロいもの読んだら不健全になる」って思うのってさ。
自分の罪意識が叫ぶのよ
神様から与えられた大切な性というものを快楽の道具に成り下げてるって。
だから、「自浄作用」としてある意味「健全な思考」としてエロ漫画なくしてしまえ
って発想は非常に理にかなってるのよ。
もう全く否定できないよ。

たださぁ、なくしてしまえっていう「焚書坑儒」的な発想はやっぱり違うと思うんだよね。
だって、規制しようとしてる人の根底の考え方って「なくしてしまえ」なんだもん。
多様性を認めろと声を大にして叫ぶなら「ニッチ産業に金回すぐらいの懐の広さみせろ」
儲からなきゃ技術は進歩しないのよ。プロの世界じゃ特に
流通にレッドカードだされると事実上消えてなくなるのよ。
本は特に「認識されて始めて意味を持つ」ものだ。
認識されない恐怖におびえながら「ここまで規制の努力に憂慮して努力したら載せてもらえる」と描く漫画家はやっぱり辛いから、業界が細っていくと憂慮の声を大御所の漫画家や出版社が挙げるのは仕方がないよ。


あと、最後にここまで倫理的なレベルになると、
宗教、思想の領域なんだよね。
学校で教えるべき道徳は
「殴るな、殺すな、盗むな、嘘つくな、人の話を聞け、他人がどうではなく正しいか否かで判断しろ、人を傷つけるな、差別するな」
たかだかこれぐらい。
性の領域は保健体育か?
中学生の頃に学校が夜回り先生呼んで講演をしてたけど、
そこでドラッグと性云々を少し聞いたこと、
高校生の頃にホモセクシャルなどとの付き合いの現場で働いてる方などの話は参考にはなったけど、結局、セックスとはなんぞやって、創作物とかでベッドに入って次の日朝すずめがちゅんちゅんみたいなのと、保健体育で言われたことと、下品な友人の言ってたことの知識がリンクして「知識としては」理解したよ。
子供がその意味を理解していくってそんなもんだと思うんだ。
今回の条例は、そういう倫理領域、家庭の教育方針という領域に政治、権力の介入を迎合するものに違いない。

次回の更新はこの条例案の提出と可決までについて。
3週間という期間がどれだけ拙速なのかを他の条例と比べながら調べつつ述べる予定。